大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)4118 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人角田正太郎の上告趣意について。

所論司法警察員の供述調書における被告人の自白が、所論のように強制によるも

のであることは本件においてこれを認める証跡はない。その余の論旨は憲法違反に

名を藉りて第一審の裁量に属する証拠調の限度について論難するに過ぎないのであ

るから上告適法の理由とならない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべき

ものとは認められない。

よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年二月八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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